車両保険の支払い
車両保険の支払いが実際どのように行われるかというと、車対車の場合には過失割合が大きく影響します。
例えば、自分の過失が70%、相手の過失が30%の場合、自分が負担するのは、相手の修理代の70%と自分の修理代70%。このとき、相手の修理代の70%は自分の対物保険で支払い、自分の修理代の70%は自分の車両保険で支払うことになります。
対物保険は必ず入っているはずなので問題ありませんが、このときに車両保険に入っていないと、自費で自分の修理代の70%を支払わなければなりません。
このときに支払われる車両保険の金額は、加入時に設定した免責額を引いた額になります。免責額だけは、自分で支払う必要があります。
自損事故の場合には
一般車両保険に加入している場合には、自損事故でも補償は受けられますが、車が全損か分損かによって支払いに関する計算が変わってきます。
車が修理できなかったり、修理代金が車の時価を超えている場合、盗難に遭って見つからない場合などは全損とみなされます。
全損の場合には、保険金として設定した金額(保険金額)か、その車の時価である保険価額のどちらか低いほうが支払われます。つまり、時価が低いと査定された車で事故に遭って、修理をしてまだ乗りたいと思っても、時価以上の金額は保険会社からは支払われないのです。
全損ではなく、まだ時価が修理代金を上回っている場合には、ケースに応じてまた違った計算式になりますのでご注意ください。
こちらも設定した免責額は支払う必要がありますが、全損の場合は免責額に関わりなく全額保険料が支払われます。
支払われる費用
事故の際に、事故に関係したことで費用が発生した場合には、その費用も車両保険で支払われます。
例えば、自走できなくなった車をレッカーした場合のレッカー代や、車の火災で火を消すために使った消火器などは、事故に関係して生じた費用として、車両保険から支払われることになります。
費用に関しては、保険金額などに関わりなく全額支払われるので心配ありません。



